回収不能となった債権を、決算処理上、損失として計上すること。 一般的に税法では、1年以上経過した不良債権については、償却を認めている。 また、借用者が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却が認められ、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却が可能。