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利息制限法 [りそくせいげんほう]
民法で定められた、金銭消費貸借における利息水準の上限に関する法律。
@契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
A上限金利を超える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。
B弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。
C遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法の改正に伴ない改正)。
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